最近のバイラルメディアやキュレーションサイトはパクリなのか?っていう話題に始まって、イケダハヤトさんのブログ記事で、パクリや著作権に関するつぶやきが目に入ってきままして、スロースタートでそのネタ記事です。
で、私自身が画像を使わせてもらっていいですか?って、出版社やショップの権利者に問い合わせを過去を振り返りながらダラダラと書いてみます。
著作権については、過去に気にして調べていたことがあったんですが、まだちょっと曖昧なところがありました。
ふむふむ。著作権については大体皆さんいいと思うのですが、用語の使い方がちょっと曖昧になってることが多いと思いました。
簡単に言うと『転載=パクリ』ではあ~~りませんってことです。
多くの場合は転載を無断でする(=無断転載)がいけないことなわけですが、世間一般では『転載=パクリ』っていうニュアンスが激しく強くなっています。
転載ではなくて、無断でコピペしちゃうと、そりゃー苦労して、コンテンツ作ってるんだから、みんな怒っちゃうよーとなるわけですね。
当たり前のことだけど、言葉を曖昧に使っていたなーと勉強になりました。日々、勉強やな。
重要な用語まとめ
- 転載=許可を取っているってことなのでOK!
- 無断転載=パクリ=NO!
- 引用=無許可でOK!
で、これ書いてて思ったのが、バイラルメディアやキュレーションサイトて・・・・。。
著作権があるものを転載・引用するってのを、簡単にまとめるとこういう事!
ちょっと長いけど大事なところなので、引用させてもらいました。あ、これって転載になるのかな?w
著作権(ちょさくけん)は、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
(中略)
日本の著作権法の下では、原則として、著作権は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に帰属する(無方式主義 cf.方式主義)。つまり、原始的には著作者たる地位と著作権者たる地位が同一人に帰属する。
もっとも、著作権は財産権の一種であり、譲渡することが可能であり、さらには、以下のような支分権ごとにも譲渡可能と理解されている。したがって、創作を行った者と現時点の著作権者とは一致しないこともあるし、支分権ごとに権利者が異なることもありうる。ただし、譲渡を受けた者が第三者に対抗するためには、文化庁に著作権を登録しておく必要がある。また、映画の著作物については、著作権の原始的帰属について特例が設けられている(16条)。この場合でも人格権としての著作者人格権は著作者に残されるため(59条)、著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、氏名表示を書き換えたりすることはできない。
(著作権 – Wikipediaより引用)
著作物を利用する場合は著作権者の許諾等が必要ですので、雑誌やブログの記事・内容をオッケーをもわらないで無断で転載したら著作権侵害となります。
詳しくは文化庁の著作権の項目と著作権情報センターをご覧ください。
転載とはどんなもの?
冒頭で言ったとおり、皆で話しているとこんな会話多い気がします。
『記事が転載された!腹が立つわー!』(゚Д゚#) ってな具合ですけども、正しくは『記事が無断転載された!腹が立つわー!』という事ですね。言葉は大事です。
転載(てんさい)とは、他人の著作物を複製して、もともと公開されていた場所とは別の場所に公開すること。公表された著作物を他の新聞紙若しくは雑誌その他の刊行物に載せること。
コンピュータネットワークが発達・普及した現在では、ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物で行われることが多い。なお、著作権法の定める引用の要件を満たさずに著作権者に無断で行うことは、複製権や公衆送信権などの著作権侵害となる。
転載 – Wikipediaより引用
じゃあ、引用とは、どーゆーことなの?
ここで引っかかってくるのが、『引用』ではないかと思います。自分がブログで使いたい内容や画像が、転載なのか引用なのか分からないっていう話にいきつく。
引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。
(引用 – Wikipediaより引用)
著作権法では一定の条件を満たしていれば、引用は承諾なしで使うことを認めている・・・んだ。。。
簡単に言うと、『引用は拒否できないもので、使う場合は目的があり、必要な最低限に留めておけばオッケーですよ』ということになります。。。
が、引用と転載の境目がやっぱりちょっと曖昧な部分もありますわな。
うー・・・ん。。ここにきて厄介な部分に気が付きましたよ。。。
著作権侵害は犯罪ですが、問題となる場合は解釈する立場による
例えば、『駅に止まっている自転車をちょっと拝借した』としましょう。
この場合、パクられた人は腹立たしいわけですし損害を被りました。警察が捕まえたら窃盗となるでしょう。
しかし、法律の解釈では、短時間であり目的次第では、窃盗罪にはならず罰がないと解釈されます。そのような判例となっています。
メディアを騒がした凶悪な事件でも、えぇ~~、、、その程度の判決かよ!って思ってしまうことも多いのは、それぞれの分野の解釈の違いよる部分が多いのです。道徳的な側面、刑事的な側面、法律的な側面ではその解釈や意見は大きく異なってくるわけです。
と、随分と話が反れた例えになっちゃいましたが、ブログ記事をコピペでパクッてもいいっていう場合も、個人的な解釈、法律的な解釈等々、様々な見地からいうと解釈が異なるんだな、と。
でも、盗んじゃうと権利侵害は違法となり、民事上で差し止め請求や損害賠償、不当利得の返還請求などの裁判で面倒なことになる可能性があるのはもちろんでございます。もちろん、罰金とかもね。
イケダハヤトさんのいうパクリ歓迎ってどうなんやろ
先日、ツイッターでプチ炎上していた、イケダハヤトさんの記事にパクリ歓迎みたいな事が書かれていましたが、個人的には上記のようにある一側面では一理あるかな~と思います。 正確に言えば、パクっても利益がウハウハになってウレシイだけじゃなくって、単に喜ぶだけって人もいるという話。
あ、私のは自由に使っていいって思われるのは嫌なので申し上げておきますが、私はパクられるのは絶対嫌ですけども。
で、上記のように、極々少数派かもしれませんが法律的な解釈とか、倫理的にとか、人道的・感情論とか色んな立場やシチュエーションを踏まえると、良い場合もあるかもしれないな~~と。
分かりやすく言うとこんな感じ?
- 法律的:転載=許可取ってるってことでしょ?じゃ、いいじゃん!
- 法律的:無断転載=パクリ=絶対(・へ・)ヨクナイ!
- 他の要素を加味すると:無断転載=パクリ=いい場合もあるかもしれない
っていう感じではないでしょうか。
どっからが転載で、どこから引用なのかっていう線引きは置いといてですね、法律的には完全アウト!でしょう。
ある意味で大きな問題となってしまうのは、著作権を有している人に対して不利益がでる場合ですが、この不利益っていうのが微妙なところです。
例えば、自分のブログがキュレーションサイトやバイラルメディア、その他のブログに勝手に転載されても
ヽ(゚∀゚)ノ:「うっわ~!オレのが紹介されている!マンモスうれぴー☆」
っていう人もいるわけで、この場合は著作権は侵されていますが、本人が喜んでいるのでノープロブレムで問題となりません。あくまで一例ですが、これが上記の『パクリ=いい場合もあるかもしれない』という理由です。
ついでに、イケダハヤトさんの記事での落とし所はここだ。
本人曰く、『ブロゴスとかが堂々とうちの記事をパクッているやん』的な事が書いてありましたが、前述の通りパクリと転載は同じものではありません!!いうならば、パクリ=無断転載でしょう!って屁理屈をつけておくw
まして、イケハヤさんの場合は無許可ではなくって、誰が書いたのかは明記されていますし、リンクもしっかり張ってあるわけなので、それなりに利点があるでしょう~。
ブロガー・アフィリエイターにパクリの某キュレーションサイトが叩かれる理由
某キュレーションメディアが問題になっていましたが、それがなぜかというと著者・ブログライターにとって全くもってうま味がないからです。
難しい話は省略しますが、ブログで紹介して貰う場合、通常はGoogleに評価されてSEO上有利に働いてくれる『follow』という状態となっています。しかし、某サイトではそのリンクが全て『nofollow属性(rel=”nofollow”)』という状態になっていて非難GOGOで問題になっています。
nofollow属性とは、Googleのbotクローラーにリンクを辿らないように伝える方法であって、リンク先にページ評価を無効化できる属性のことです。詳しくは外部サイトへのリンクには漏れなく”nofollow”とか、いい加減やめませんか ++ SEO HACKS公式ブログで解説されています。
そりゃーそのサイト全部が人の書いた記事の内容をパクって作り上げられていて、さらにはリンク効果ももらえないっていうなら、ただの盗人以外の何者でもないって言われても仕方がないわけですわなー。
マナー違反ていか、ネチケットなしっていうか、腹立つっていうかね。
パクられた側がメリットとなる場合とデメリットとなる場合 ~著作権が問題となる自分が経験した事例~
過去に自分が著作権とかそのへんに、ちょっと関わったかな~っていうのを思い出したので、メモしておきます。
あ~こんな視点もあるのかーなんて多少の知識の向上になれば、マンモスうれぴーです。
ネットショップや他のサイトの画像を使うのはメリットが多い?
ブログである商品を紹介していて、ショップの公式サイトにある画像がどうしてもそが使いたくなりました。それは自分では撮影できない写真やとてもきれいにフォトショップやイラストレーター等で加工された画像でした。
この件に関して、自分でネットショップに電話したことがあります。
とよの:「そちらで扱っている商品がとても気に入ったので、ブログで商品を紹介したいです。
そこで、サイトに掲載されている画像を使いたいのですがよろしいですか?」
社長:「本当ですか!どうぞどうぞ、使ってください!
そんな許可とか取っていただかなくて結構ですよ!是非使ってください!」
とよの:「ありがとうございます!助かります!ありがたく使わせていただきます!」
社長:「こちらこそありがとうございます!」
(中略)
とよの:「もう1つお願いなのですが、その他にも紹介したい商品があった場合は、
また画像をお借りしてもよろしいですか?
社長:「もちろんです。もう許可とか取っていただかなくて結構なので、
自由に使ってください。こちらこそよろしくお願いします!」
という流れでした。
これはお店の例ですが、このように画像なんか勝手に使ってくださいっていうことも多いと思います。
必ずしもメリットになるとは言い切れず、デメリットとなる場合もあると思うんですが、『紹介≒メリット』であることが多いという例です。
余談になりますが、こんな話もされていました。
社長:
「もし、商品やうちのサービスについて問題があれば、まずご連絡くださると助かります。まず、改善できるように最善を尽くしますので! この時代、口コミサイトとかで、マイナスのイメージとなるものが拡散されると、正直恐いので!wあはははは!」
こんな感じで、不利益が出ちゃう可能性っていうのは、このへんでしょう。
本の執筆に関するする時に出版社に問い合わせたら、相手はデメリットが多そう。。。
これは盲点でした。こんな状況もあるんだなぁと勉強になった事例です。
少し本の執筆のお手伝いをした時の話。知人ライターさんが使いたいいくつか画像があって、その故を出版社に問い合わせた時の返答です。
●1つ目の出版社Aに問い合わせに対する返事がこれだ。
1・2・3!
A社:
『その書籍の画像に関しては自由に使ってもらっても構いません。しかし、全てにおいて自己責任にてお願いします。』ということでした。
●ついで、2つ目の出版社Bに問い合わせに対する返事がこれだ。
1・2・3!
B社:『一切使わないで下さい。」
その理由を尋ねてみると、やっぱり。。。
『内容や画像が引用される(その他の本やホームページに使われる)と、それに関する問い合わせが、引用した方ではなく、(大元の引用元)出版社や執筆者に問い合わせ等が来ることが多くて、正直迷惑だ。』だということでした。
ということでした。
なるほど、そーゆーこともあるわけかーと認識させられました。
悪いこと書くわけじゃないし、知名度が上がるからその程度ええやろう~!?と高を括っていましたが、使ってもらっても行けど、全部お前の責任でやれっていう要素が強い印象。
引用や転載されてているサイトではなく、その情報の発信源である大元のサイトや出版社に問い合わせが殺到するということが多くて、その内容も出版社・ライターさんはどんなふうに使われているか分からないので、答えようがありませんもんね。
引用は拒否することができないんなら、正しい手順を踏んでるならそのまま掲載しても良かったのかな?と思う部分はありますが、問い合わせした返答としてはこんなの。
この辺は頭に全くありませんでした~~。参考になれば幸いです。
バイラルメディア・キュレーションはパクリサイトやろ?のまとめ
ええ、まとまりはない記事ですが、まとめるとこんな感じ。
- 引用と転載の違いを明確にしよう
- 無断転載されても問題となる場合は限られている
- 問題となるのは利益の有無だけではないメリット・デメリットがある
サラッと書くつもりが長編になってしまいました。流して書いているので、読み返してみておかしなところもあったのですが、目をつぶってください。
何でこんなの書いたかっていうと、ブログを書いていく上ではキッチリ頭に入れておかないと駄目だな~って思ったことと、そのうち公開予定のパクリ某キュレーションサイトへの問い合わせに関する記事への準備と身固めのためでございました。( ̄ー ̄)
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