引越しに伴い、個人事業主の事務所も移転手続きをしました。
ネットで調べてみたのですが、社員を抱えている事業所のことや、余分なことが書かれていたりと、難しいことが書いてあるばかりでややこしかったです。
『〇〇を書いて出すだけです。』
という書き込みがあったりしたのですが、それをどこに出すのかと言うのが不明だったり。。。
従業員を雇っていないくて開業している場合は簡単ですので、その場合についてです。
個人事業主の事務所の住所が変わった時に必要な書類と手続きの流れ
もちろん税務署である事は分かっていたのですが、現在の管轄の税務署に出すのか、それとも移動先の税務署に出すのか、ハタマタ両方か?という肝心なところがピンポイント書いてあるサイトが少なかったです。
そこで、私が行った届けの流れを説明したいと思います。
納税地が変わらないなら本当に問題ありません。
ただ、確定申告時に書類が届かないので変更届は必要です。
従業員を雇用していない私の場合、納税地が変わるのでその流れを書き留めます。
必要なものは『所得税・消費税の納税地の起動に関する届出書』を2部と印鑑のみ。
手続きは簡単です。
『所得税、消費税の納税地の起動に関する届出書』を税務署でもらってきて、所轄の税務署と移動先の税務署の両方に提出するだけです。
貰いに入った時に確定申告をしている税務署にいかれると思うので、その時に出すと手間が省けます。
変更届の期限に関しては、開業日も適当で2ヶ月さかのぼって開業できた経験があるのですが、事務所の異動も同じでした。白色申告や青色申告の方は、結構アバウトで、移動予定日だけでなく、1~2ヶ月過ぎていてもペナルティーなどなく受理されます。
上記の所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書を全く同じものを2部書きますが、基本的に税務署ではコピーなどは取ってくれませんので、欲しい方は3部書く必要があります。
私の場合はカーボン紙を使って、3枚写しで同じものを作製してもらいました。
事務所異動のまとめ
この1部を所轄の税務署、もう1部を移動先の税務署に提出すれば完了です。
届けと同じように、あっけないもので簡単に終りました。
ただし、これは従業員がいない場合のものなので、社員を抱えている事業所では、労災保険と雇用保険をあわせた労働保険を管轄する労働基準監督署などへの届出が必要になり、少しややこしくなります。
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